お問い合わせ・ご相談 095-894-8666
介護保険における指定居宅介護支援事業所(特定事業所加算Ⅱ取得)として、要介護認定を受けられた方や、さまざまな困難を抱えた状況にあるご利用者様に対して、居宅介護支援を提供しています。
ご利用者様やご家族様が望む在宅生活を安心・安全に送られるように、主治医などの医療機関をはじめ各サービス事業所、地域包括支援センターや行政機関などとも連携を積極的に図っています。
当事業所は主任介護支援専門員3名と介護支援専門員2名の計5名在籍しております。
また、基礎資格として看護師資格のあるケアマネージャーも2名在籍し医療サポートの必要な方のプランニング、医師や病院との連携も十分に行うことが出来ます。
質の高いケアマネージメントを提供いたしております。
ご利用者様やご家族様が望む在宅生活を安心・安全に送られるように、主治医などの医療機関をはじめ各サービス事業所、地域包括支援センターや行政機関などとも連携を積極的に図っています。
当事業所は主任介護支援専門員3名と介護支援専門員2名の計5名在籍しております。
また、基礎資格として看護師資格のあるケアマネージャーも2名在籍し医療サポートの必要な方のプランニング、医師や病院との連携も十分に行うことが出来ます。
質の高いケアマネージメントを提供いたしております。
095-894-8666
※平日・土曜日9:00~18:00(祝祭日を除く)
ご利用までの流れ
- 1.事前説明
- 当事業所に関することや居宅サービス計画の作成手順、サービスの内容に関して説明を行います。
- 2.契約締結
- 当事業所と契約締結を行います。
- 3.保険者へ届出
- 保険者(市町村等)へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
(提出を当事業所にて代行することも可能です。) - 4.現状把握
- 介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」といいます。)がご自宅へ訪問し、ご利用者様の解決すべき課題を把握します。
- 5.利用サービスの選択
- 地域のサービス提供事業者の内容・料金等をご説明し、利用するサービスを選択していただきます。
- 6.計画原案の作成
- ケアマネジャーが提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。
- 7.サービス提供事業者と契約締結
- サービス提供事業者と利用契約を行います。
- 8.利用調整
- 居宅サービス計画に沿ってサービスが提供されるよう、サービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います。
- 9.サービス利用票・提供票の作成
- ケアマネジャーが居宅サービス計画に沿って、サービス利用票およびサービス提供票の作成を行います。
- 10.介護サービスの提供
- 居宅サービス計画に沿って介護サービスが提供されます。
ご利用料金(ケアプラン作成料)
計画の作成にあたっては、利用者等が負担する費用はありません。
※ご利用者様、ご家族様の駐車場がございます。